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(<span>関税</span>法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の<span>関税</span>法(以下この条において「新<span>関税</span>法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。