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第百四十四条(申告納税方式が適用される貨物に係る<span>関税</span>に関する犯則事件についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とと
第十二条第七項第一号及び第三号並びに同条第八項第二号に規定する延滞税(以下この項において「滞納処分の執行の停止等をした<span>関税</span>に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(租税特別措置法第九十四条第二項に規定す