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<span>関税</span>を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により<span>関税</span>を納付しないで輸入したとき。
通関業者の偽りその他不正の行為により<span>関税</span>を免れ、若しくは<span>関税</span>の払戻しを受け、又は<span>関税</span>を納付すべき貨物を<span>関税</span>を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。