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その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売<span>関税</span>を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等
前項の不当廉売<span>関税</span>は、当該不当廉売<span>関税</span>を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な<span>関税</span>が納付されているときは、当該不当廉売<span>関税</span>