国税明治三十三年法律第六十七号
国税犯則取締法
収税官吏ハ国税(<span>関税</span>及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得
国税明治四十三年法律第五十四号
関税定率法
この法律は、<span>関税</span>の税率、<span>関税</span>を課する場合における課税標準及び<span>関税</span>の減免その他<span>関税</span>制度について定めるものとする。
この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、