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<span>関税</span>関係帳簿及び<span>関税</span>関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
(<span>関税</span>に関する法律の規定の適用)