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税関長は、第二項の規定による報告があつた場合において必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。