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税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた<span>関税</span>があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその<span>関税</span>に充当する。
(過大な払いもどし等に係る<span>関税</span>額の徴収)