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特例申告貨物につき納付すべき<span>関税</span>(第九条の二第三項又は第四項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された<span>関税</span>を除く。)特例申告書の提出期限
第九条の二第一項から第四項までの規定により納付すべき期限が延長された<span>関税</span>当該延長された期限