会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
処理センター株式会社の検査に関する事務租税検査第二課名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本各国税局及び沖縄国税事務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務第二局厚生労働検査第一課こども家庭庁、厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉<span>医療</span>
犯罪捜査規範
国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
税関又は沖縄地区税関に所属する職員関税等の賦課徴収、関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務
税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二十一条又は第百二十四条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。外国貿易船等の船内において行う臨検等麻薬、拳銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査…
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
病療養所所長一種 副所長事務部長二種 薬剤科長(人事院の定めるものに限る。)看護部長総看護師長三種 事務長課長副看護部長(人事院の定めるものに限る。)四種国立医薬品食品衛生研究所副所長一種 部長二種 課長室長(人事院の定めるものに限る。)主任研究官(人事院の定めるものに限る。)四種国立保健<span>医療</span>
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)
に関する事務を担当する者に限る。)知的財産戦略推進事務局事務局長 次長 参事官 企画官 参事官補佐(人事に関する事務を担当する者に限る。)科学技術・イノベーション推進事務局事務局長 統括官 審議官 参事官 企画官 管理審査官 参事官補佐(人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。)健康・<span>医療</span>
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令を次のよ…
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたも…
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令を次のよ…
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたも…