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<span>関税</span>の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて<span>関税</span>の納付に充てることができる。
国税通則法第五十二条(担保の処分)の規定は、<span>関税</span>の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による<span>関税</span>等の納付)の規定により<span>関税</span>を納付すべき期限(第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により<span>関税<