関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則
<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第六十九条の四第一項(法第七十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十九条の十三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七号)附則第一条本文に規定する日から施行する。
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「法」という。)第七条第六項又は第七項の納付書<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第四項(郵便物の<span>関税</span>の納付等)の納付書
法第七条第八項において準用する<span>関税</span>法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による<span>関税</span>の納付等)の納付書同法第七十七条の三第一項の納付書
エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令
<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第六条の二第二項の規定に基づき、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令を次のように定める。
<span>関税</span>暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令
電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第一条第一項第一号の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない