財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第八項において準用する<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条の四及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十九条の二第五項において準用する<span>関税</span>法第三十四条及び同法第六十一条の三
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
玉軸受等に対して課する報復<span>関税</span>に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)第三条において準用する<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項の規定に基づき、玉軸受等に対して課する報復<span>関税</span>に関する政令に規定する原産地の意義に
<span>関税</span>暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復<span>関税</span>に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する<span>関税</span>暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で
育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令
<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の十一の二第二項の規定に基づき、育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令を次のように定める。
農林水産大臣は、<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の十二第二項又は第六十二条の二十九第二項の規定により意見聴取を行う場合において、同令第六十二条の十二第一項又は第六十二条の二十九第一項の規定により税関長から提出された資料に係る鑑定を行う必要があるときは、当該鑑定を国立研究開発
関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条の二第一項及び<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の十一の二第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>関税</span>定率法第二十一条の二第一項の規定による経済産業大臣に対する
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
税関職員が<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合
税関職員が<span>関税</span>法第七十条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合