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育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令
国税
平成十八年農林水産省令第四号
現行
育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令
公布日
2006/03/01
最終改正公布
2016/03/30
施行日
2016/04/01
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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