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特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入<span>関税</span>関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入<span>関税</span>関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定
第九十四条の二から第九十四条の六まで(<span>関税</span>関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・<span>関税</span>関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・<