海上保安庁組織規則
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)医薬品、<span>医療</span>
海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。関税定率法及び関税法大麻草の栽培の規制に関する法律外国為替及び外国貿易法覚醒剤取締法出入国管理及び難民認定法麻薬及び向精神薬取締法武器等製造法あへん法銃砲刀剣類所持等取締法医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律国際的な
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十四条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
関税法、国税通則法その他の国税に関する法律又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による関税、国税若しくは貨物割の徴収又は調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項の規定に基づき、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令
前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四十二条第一項に規定する保税蔵置場(同法第五十条第二項の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第五十六条第一項に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む…
前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第三号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し関税法施行令第三十五条第二項本文(同令第五十条の二及び第五十一条の八において準用する場合を含む。)若しくは同令第五十一条の九第二項本文の規定により同令第三十五条第一項若しくは同令第五十一条の九第…
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
前項の申請書には、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第四章 関税等、消費税等又は国際観光旅客税の納付手続(第五条―第六条の三)
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織(輸出入等関連情報処理組織を除く。次条において同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項に規定する申請等(輸入しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときに限る。)及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十四条第…