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<span>関税</span>に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る<span>関税</span>、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百六十六条第一項第二号及び第三号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。