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旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る<span>関税</span>、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。