税関職員服制
<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十一条の規定に基づき、税関職員服制(昭和三十四年大蔵省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
税関職員は、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
自動車登録規則
けこを2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車れわ4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により<span>関税</span>
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律第十一条第二項及び第七項並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号。以下「令」という。)第十一条第五項に規定する証紙の様式及び形式は、別表第一のとおりとする。
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令
令第百六十一号)第十七条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第百十九条第三項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、「<span>関税</span>
酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令
<span>関税</span>割当制度に関する政令第二条第五項の規定に基づき、酒類用粗留アルコール等の<span>関税</span>割当制度に関する省令を次のように定める。
(<span>関税</span>割当申請書)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
第二章 <span>関税</span>等(第三十九条―第四十二条)
第二章 <span>関税</span>等
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令
当該自動車について、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律第五条第二項及び第七項の規定に基づき、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。