国家公務員昭和四十四年大蔵省令第五十号現行
税関職員服制
- 公布日
- 1969/09/22
- 最終改正公布
- 2024/04/01
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条
税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第二条
税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。 一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為 二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。 一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為 二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの