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国家公務員昭和四十四年大蔵省令第五十号現行

税関職員服制

公布日
1969/09/22
最終改正公布
2024/04/01
施行日
2024/04/01
条数
2

直近の改正法: 税関職員服制の一部を改正する省令

条文

第一条

税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

第二条

税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。 一同項第四号の二から第六号までに掲げる行為 二前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

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