国税昭和二十八年法律第六号
酒税法
二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する<span>関税</span>
二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第五項において準用する<span>関税</span>
国税昭和二十八年法律第七号略称: 酒団法,酒類業組合法
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取る酒類(酒税法第二十八条第一項、第二十八
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(<span>関税</span>法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入
国税昭和二十九年法律第六十一号
関税法
<span>関税</span>法(明治三十二年法律第六十一号)の全部を改正する。
第二章 <span>関税</span>の確定、納付、徴収及び還付