自動車損害賠償保障法施行規則
登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合
締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合
農林畜水産業関係補助金等交付規則
別表(第五条関係)補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)施設設備等の分類財産の名称、構造等一国内食料供給対策事業費補助金牛肉等関税財源飼料対策費補助金牛肉等関税財源国内食料供給対策整備費補助金食料自給力確保対策事業費補助金新基本計画実装・農業構造転換支援整備費補助金食料自給力確保対策整備費補助金農業経営金融支援対策費補助金特殊自然災害対策…
租税特別措置法施行規則
施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請…
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第十五条及び第十六条の規定に基き、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令を次のように定める。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「令」という。)第十一条に規定する譲渡申告書の様式は、別紙一のとおりとする。
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令
ニッケル等の関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第五項の規定に基づき、および同政令を実施するため、ニッケル等の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。
(関税割当申請書)
畜産経営の安定に関する法律施行規則
法第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第十八条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。
法第二十一条第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。
保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第七条第二項及び第七項の規定に基づき、保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令を次のように定める。
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第五項の規定に基づき、とうもろこしの関税割当制度に関する省令を次のように定める。
(関税割当申請書)