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農業昭和三十六年農林省令第五十八号略称: 畜産物価格安定法施行規則,畜安法施行規則,畜産経営安定法施行規則現行

畜産経営の安定に関する法律施行規則

公布日
1961/12/05
最終改正公布
2025/03/28
施行日
2025/04/01
条数
38

直近の改正法: 畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (法第二条第二項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)

畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第四項第一号イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。

第二条 (加工原料乳の規格)

指定乳製品その他法第二条第二項の政令で定める乳製品の原料である生乳についての同項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。

第三条 (指定乳製品の規格)

乳製品についての法第二条第三項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。 一バター事項基準外観均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、斑点、波紋等が多くないもの組織横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの風味酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの食塩加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの乳脂肪分加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの 二脱脂粉乳事項基準外観色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの風味酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの溶解性温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈殿物又は異物の混入が多くないもの乳固形分九五・〇パーセント以上のもの水分五・〇パーセント以下のもの 三全脂加糖れん乳事項基準外観色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの風味酸味、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの保存性温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの乳固形分二八・〇パーセント以上のもの水分二七・〇パーセント以下のもの乳脂肪分八・〇パーセント以上のもの糖分五八・〇パーセント以下のもの 四脱脂加糖れん乳事項基準外観色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈殿及び異物の混入が多くないもの風味酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの保存性温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの乳固形分二五・〇パーセント以上のもの水分二九・〇パーセント以下のもの糖分五八・〇パーセント以下のもの

第四条 (積立金の基準)

法第三条第一項第一号ハの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一法第三条第二項の規定により算出された交付金の額の四分の一に相当する額をもつて、同条第一項第一号ロに規定する支払の額とするものであること。 二積立金(法第三条第一項第一号に規定する積立金をいう。次号において同じ。)の額が、同号ロに規定する支払に要する費用の予想額に照らし、十分なものであると認められるものであること。 三独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)又は積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者に対し、法第三条第一項第一号に規定する負担金が農林水産大臣が定める期限までに支出されているものであること。

第五条 (生産者の基準)

法第三条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一肉用牛又は肉豚を販売する目的で、肉用牛又は肉豚の肥育を業として行うものであること。 二肉用牛の生産者にあつては、災害その他の機構の業務方法書で定める場合を除き、農林水産大臣が定める月齢に達するまで肉用牛を肥育し、及び販売するものであること。 三会社にあつては、次のいずれにも該当しないものであること。イ資本金の額又は出資の総額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超えるもの(農林水産大臣が定める要件に該当するものを除く。)ロその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ハにおいて同じ。)の二分の一以上が同一のイに掲げる会社の所有に属しているものハその総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上がイに掲げる会社の所有に属しているもの 四次のいずれにも該当しないものであること。イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下このイ及び第十四条において「暴力団員等」という。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者ロ法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者ハその他農林水産大臣が定める要件に該当する者

第六条 (交付金の額の算出の単位となる期間)

肉用牛についての法第三条第二項の農林水産省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。

肉豚についての法第三条第二項の農林水産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。 一四月一日から六月三十日まで 二七月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、四月一日)から九月三十日まで 三十月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から十二月三十一日まで 四翌年の一月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から三月三十一日まで

第七条 (交付金の額の算出に用いる割合)

法第三条第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十とする。

第八条 (機構による確認)

法第三条第二項に規定する確認は、交付金の交付を受けようとする肉用牛又は肉豚の生産者に対し、当該生産者が当該肉用牛又は肉豚を第六条に規定する期間内に販売したことを証する書類を提出させることにより行うほか、必要に応じて実地調査その他の手段により行うものとする。

第九条 (標準的販売価格の算出)

肉用牛についての法第三条第四項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数量で除して得た額に、第三号に掲げる額を合算してするものとする。 一第六条第一項に規定する期間内に行われた肉用牛の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉用牛の枝肉をいう。)の売買に係る総取引高 二前号に規定する売買に係る取引数量 三肉用牛の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額

肉豚についての法第三条第四項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数量で除して得た額に、第三号に掲げる額を合算してするものとする。 一第六条第二項に規定する期間内に行われた肉豚の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉豚の枝肉をいい、品質が著しく劣るものとして格付されたものを除く。)の売買に係る総取引高 二前号に規定する売買に係る取引数量 三肉豚の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額

第十条 (標準的生産費の算出)

肉用牛についての法第三条第四項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第六条第一項に規定する期間内における肉用牛の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

肉豚についての法第三条第四項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、第六条第二項に規定する期間内における肉豚の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

第十一条 (業務方法書との関係)

第四条から前条までに規定するもののほか、交付金の交付に関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。

第十二条 (年間販売計画の添付書類)

法第五条第一項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(法第五条第一項に規定する特定乳製品をいう。以下同じ。)の販売予定数量を証する書類 二第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。以下同じ。)又は第二号対象事業者(第二号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)にあつては、生乳の検査方法を証する書類 三前二号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が法第五条第三項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

第十三条 (年間販売計画の記載事項)

法第五条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該対象事業者が生乳の乳業者に対する販売を行う場合にあつては、第一号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格 二当該対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、次に掲げる事項イ第一号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項)ロ第一号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格

法第五条第二項第二号ニの農林水産省令で定める事項は、第二号対象事業に係る生乳の用途別の販売予定価格とする。

法第五条第二項第三号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一第三号対象事業に係る特定乳製品の製造に係る施設及び当該施設についての設備に関する事項(特定乳製品の製造を委託する場合にあつては、当該委託の内容に関する事項) 二第三号対象事業に係る特定乳製品の販売予定価格

第十四条 (年間販売計画の基準)

法第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一第一号対象事業者次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引又は特定乳製品の製造であると認められること。ロ年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。ハ生産者補給金の交付の業務が適正かつ確実に行われると認められること。ニ生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、令第五条第二項の規定により都道府県知事が算出した同項第一号に掲げる数量(次号において「算出数量」という。)に基づくこととしていること。ホ当該第一号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。(1)暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者(2)法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者(3)その他農林水産大臣が定める要件に該当する者ヘ当該第一号対象事業者が特定乳製品の製造を行う場合にあつては、特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。 二第二号対象事業者次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であると認められること。ロ年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。ハ生乳の乳業者への販売に係る価格の約定に当たつては、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、代金の算定に係る加工原料乳の数量は、算出数量に基づくこととしていること。ニ当該第二号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。(1)暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者(2)法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者(3)その他農林水産大臣が定める要件に該当する者 三第三号対象事業者(第三号対象事業を行う対象事業者をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ年間を通じた用途別の需要に基づく特定乳製品の製造であると認められること。ロ年間販売計画に記載された販売予定数量の裏付けとなる根拠が明らかであると認められること。ハ特定乳製品の製造が適正かつ確実に行われると認められること。ニ当該第三号対象事業者が次のいずれにも該当しないものであること。(1)暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者(2)法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者(3)その他農林水産大臣が定める要件に該当する者

第十五条 (交付対象数量の算出)

法第五条第四項の交付対象数量の算出は、同項に規定する総交付対象数量に、当該総交付対象数量が適用される会計年度において各対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の合計に占める当該対象事業者が提出した年間販売計画に記載された数量(農林水産大臣が適当と認めるものに限る。)の割合を乗じてするものとする。

第十六条 (農林水産大臣への報告)

法第五条第八項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一年間販売計画に係る対象事業の実績として次に掲げるものイ生乳又は特定乳製品の販売数量ロ生乳又は特定乳製品の販売価格 二年間販売計画に係る対象事業の実施に要した経費

法第五条第八項の規定による報告は、前項第一号に掲げる事項にあつては令第四条に規定する四半期の終了後遅滞なく、同項第二号に掲げる事項にあつては毎会計年度の終了後遅滞なく、行わなければならない。ただし、農林水産大臣が必要と認めて報告を要求した場合には、要求に従つて報告しなければならない。

第十七条 (生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)

法第九条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一その行う対象事業の実績として次に掲げるものイ生乳又は特定乳製品の販売数量ロ生乳又は特定乳製品の販売価格 二その行う対象事業の実施に要した経費

第十八条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第九条第五項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一第一号対象事業者の使用に係る電子計算機と、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者(以下この条において「委託者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ第一号対象事業者の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ第一号対象事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルを電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該委託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法 二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項各号に掲げる方法により記載事項を提供する場合には、委託者等に当該記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の委託者等が確実に当該記載事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

第十九条 (正当な理由に関する指定の要件)

法第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。 一当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当該生乳の生産に係る乳牛一頭一日当たりの平均生産数量の変化率と比較して、季節的な変動要因を超えて増減していること。 二当該委託又は売渡しの申出が、短期間の取引を求めるものであること。 三当該委託又は売渡しの申出が、当該指定事業者が生乳の取引の安定を図る観点からある会計年度の第一号対象事業を行うための準備に要する期間を勘案して当該申出の期限を定めた場合において、当該期限を経過した後に行われたものであること。 四当該委託又は売渡しが特定の用途への生乳販売を条件とするものであること。 五当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の品質が、当該指定事業者が統一的に定める基準に適合しないものであること。 六当該委託又は売渡しの申出に係る生乳の数量が、当事者が合意することなく、当該指定事業者との間で約定された数量から大幅に増減していること。 七当該委託又は売渡しの申出が、業務規程において生乳買取販売のみを行うこととしている指定事業者に対する委託の申出若しくは業務規程において生乳受託販売のみを行うこととしている指定事業者に対する売渡しの申出であること又は次条第一号から第三号までに掲げる業務規程の基準に適合しない申出であること。 八当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、当該申出に関し偽りその他不正の行為を行つたこと。 九当該委託又は売渡しが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。 十当該委託又は売渡しの申出を行つた者が、第一号、第五号、第六号、第八号及び前号に掲げる正当な理由に当たる委託又は売渡しの申出を当該申出の日の属する会計年度の前会計年度の初日から当該申出の日までの期間内に繰り返し行つたこと。

第二十条 (業務規程に関する指定の要件)

法第十条第一項第四号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法については、機構から交付を受けた生産者補給交付金及び集送乳調整金の金額に相当する金額を、それぞれ生産者補給金及び集送乳調整金として、当該第一号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付することとしていること。 二集送乳に係る経費の算定の方法については、集送乳に要した経費について生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行つた者間での平準化の措置がとられていること。 三生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しを行う者と契約を締結するに当たつては、当該契約に係る生乳の一キログラム当たりの集送乳に要する経費の額及びそのうち生乳の生産者が負担する額を、いずれも明らかにすることとしていること。 四前条各号に掲げる正当な理由に当たるものを除き、委託又は売渡しを受ける条件を付していないと認められること。

第二十一条 (指定申請書及び業務規程の提出)

法第十条第二項の規定による指定申請書並びに定款その他の基本約款及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一生乳生産者団体にあつては、法第十条第三項に規定する議決をした総会の議事録の写し 二当該第一号対象事業者が法第五条第二項第一号ロの地域内の全部又は大部分の区域から集送乳を行い、又は行う見込みが確実であると認められることを証する書類その他都道府県知事(同号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第一号対象事業者にあつては、農林水産大臣)が法第十条第一項の規定による指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

第二十二条 (業務規程の変更)

法第十二条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更

法第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。 一理由書 二新旧条文の対照表 三指定生乳生産者団体(法第十二条第一項に規定する指定生乳生産者団体をいう。)にあつては、同項に規定する議決をした総会の議事録の写し

第二十三条 (集送乳調整金の交付)

法第十六条第二項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者による集送乳調整金の交付は、当該交付を受けた者に集送乳調整金を交付した指定事業者が業務規程で定める方法に準じて行うものとする。

第二十四条 (契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)

法第十八条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて法第十八条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。

第二十五条 (加算額の減額)

法第二十一条第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。

法第二十一条第二項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十八条第三項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

第二十六条 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

法第十八条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第二十二条において準用する法第十九条の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

第二十七条 (準用)

第二十五条の規定は、法第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第二十五条第一項中「同条第一項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第二十一条第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第二項中「法第十八条第三項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。

第二十八条 (特別売渡しの数量基準)

法第二十四条第一号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の十二分の一に相当する数量とする。

第二十九条 (特別売渡しの期間基準)

法第二十四条第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。この場合において、法第二十六条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。

第三十条 (特別売渡しができるその他の場合)

法第二十四条第三号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。

第三十一条 (都道府県知事が報告をさせることができる場合)

令第十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一法第十条第一項の規定による指定事業者の指定を行うに当たつて必要と認められる場合 二法第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣から意見を求められた場合 三都道府県知事が報告をさせるとすれば、農林水産大臣が報告をさせる場合よりも効率的に行われると認められる場合であつて、農林水産大臣が必要と認める場合

第三十二条 (報告)

令第十六条第五項の規定による報告は、次に掲げる事項について、遅滞なくしなければならない。 一報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地) 二報告を求め、又は立入検査をした年月日 三徴収した報告の内容又は立入検査の結果 四その他参考となる事項

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 (施行前の準備)

農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第三号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。

前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第四条第三号の規定により指定されたものとみなす。

第三条 (畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉用牛の品種別の頭数についての新施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項中「毎月の初日から」とあるのは、「畜産経営の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年農林水産省令第五号)の施行の日から同日の属する月の」とする。

施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉豚の品種別の頭数についての新施行規則第六条第二項の規定の適用については、施行日が次の表の第一欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ、同表の第二欄に掲げる同項の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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