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国税平成二十九年政令第二百三十四号

高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令

(<span>関税</span>法の適用)

特定貨物又は暫定不当廉売<span>関税</span>賦課貨物に課する不当廉売<span>関税</span>及び法の別表の税率(条約中に<span>関税</span>について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による<span>関税</span>については、それぞ

行政組織平成二十九年政令第二百八十二号略称: 衛星リモ―トセンシング法施行令,衛星リモセン法施行令

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

二項の規定に限る。)破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号。第三十八条第一項及び第二項、第三十九条、第四十条、第四十二条並びに第四十三条の規定に限る。)武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。第三十一条、第三十一条の二及び第三十一条の三(第四号に係る部分に限る。)の規定に限る。)<span>関税</span>

国税平成二十九年政令第三百二十四号

炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。

憲法平成三十年政令第四十四号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令

<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める<span>関税</span>の免除

航空平成三十一年政令第七十二号略称: IR法施行令,IR整備法施行令

特定複合観光施設区域整備法施行令

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可

国税令和二年政令第二百八号

トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。