高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令
- 公布日
- 2017/09/01
- 最終改正公布
- 2023/02/03
- 施行日
- 2023/02/04
- 条数
- 5 条
条文
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。 一法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(第三条第一項及び第二項において「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。) 二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。第三条第二項において「特定原産国」という。) 三平成二十九年十二月二十八日から令和十年二月二日までの期間
2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十九年九月二日から同年十二月二十七日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。
3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、五十三・〇パーセント(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。
税関長は、高重合度ポリエチレンテレフタレート又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた高重合度ポリエチレンテレフタレートを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該高重合度ポリエチレンテレフタレートの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 特定原産国を原産地とする高重合度ポリエチレンテレフタレート又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定原産国を原産地とする高重合度ポリエチレンテレフタレートを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該高重合度ポリエチレンテレフタレートの生産者の作成した当該高重合度ポリエチレンテレフタレートの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第二百三十四号)第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年十二月一日から翌年十一月三十日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。