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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成二十八年政令第百九十六号

水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令

関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同…

関税法の適用)

国税平成二十九年政令第十号

経済連携協定に基づく報復関税に関する政令

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の十第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(経済連携協定に基づく報復関税を課すること等の告示)

国税平成二十九年政令第二百三十四号

高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令

内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。