主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
<span>関税</span>定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定によりその<span>関税</span>が免除される麦等又は同法第十九条第一項の規定によりその<span>関税</span>が軽減される麦等
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその<span>関税</span>が免除される麦等
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
<span>関税</span>定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
保険業法施行令
る法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、<span>関税</span>
塩事業法施行令
販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩(同項に規定する特定化学製品用塩をいう。以下同じ。)の輸入(法第二条第三項に規定する輸入をいう。以下同じ。)をする者(次項において「受託輸入者」という。)は、平成十四年三月三十一日までに特定化学製品用塩の輸入をしようとするときは、当該特定化学製品用塩の<span>関税</span>
同日までに受け入れた当該特定化学製品用塩の受入年月日及び受入先(特例塩特定販売業者にあっては、当該特定化学製品用塩に係る<span>関税</span>法第六十七条の規定による輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、規格、数量並びに蔵置場
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
融通促進費及び中山間ふるさと・水と土保全推進事業費に係るものに限る。)農地調整費交付金農業構造改善事業費補助金農業生産体制強化対策事業費補助金水田営農推進交付金新生産調整推進対策調査等委託費新生産調整推進対策地域調整推進事業費補助金農業改良普及対策費補助金畜産再編総合対策事業費補助金牛肉等<span>関税</span>
中山間・都市交流拠点整備事業費に係るものに限る。)農産園芸振興事業推進費補助金(果実等生産出荷安定基金造成費に係るものに限る。)新生産調整推進助成補助金畜産再編総合対策推進事業費補助金(経営効率化機械緊急整備リース事業費に係るものに限る。)流通飼料対策費補助金鶏卵価格安定対策費補助金牛肉等<span>関税</span>
たばこ特別税に関する政令
(施行期日)この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
外務省組織令
<span>関税</span>に関すること。
財務省組織令
第四目 <span>関税</span>局(第三十七条―第四十四条)
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。主計局主税局<span>関税</span>局理財局国際局