P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
金融・保険平成七年政令第四百二十五号現行

保険業法施行令

公布日
1995/12/22
最終改正公布
2025/12/19
施行日
2026/06/01
条数
320

直近の改正法: 保険業法施行令の一部を改正する政令

条文

第一章 総則
第一条 (定義)

この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。

第一章 総則
第一条の二 (会社その他の事業者から除外される者の範囲等)

法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第二号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。

法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。

第一章 総則
第一条の三 (保険業の定義から除外されるもの)

法第二条第一項第二号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号イに掲げるものを除く。) 二一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロ又はニに掲げるものを除く。) 三一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロに掲げるものを除く。) 四一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの 五国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの 六一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第八号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの 七一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の学生若しくは生徒(各種学校の生徒にあっては、内閣府令で定める者に限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの 八同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの 九一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの

第一章 総則
第一条の四

法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。

法第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの 二二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの 三再保険の引受けを行うもの 四一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの

第一章 総則
第一条の五 (少額短期保険業に係る保険の保険期間)

法第二条第十七項に規定する政令で定める期間は、一年(法第三条第五項第一号に掲げる保険にあっては、二年)とする。

第一章 総則
第一条の六 (少額短期保険業に係る保険の保険金額)

法第二条第十七項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該一の被保険者につき第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について千万円とする。 一人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第五号に掲げるものを除く。)三百万円 二法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)八十万円 三重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)三百万円 四特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第一号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第一号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの六百万円 五傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第三十八条の九において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円) 六法第三条第五項第一号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。)千万円 七低発生率保険(法第三条第五項第一号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。)千万円

第一章 総則
第一条の七 (少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

法第二条第十七項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。 一人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険 二保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険 三法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険 四再保険 五保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険 六保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの

第一章 総則
第二条 (特別な関係)

法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二条の二 (資本金の額又は基金の総額の最低額)

法第六条第一項に規定する政令で定める額は、十億円とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第三条 (保険金請求権等の範囲)

法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一保険金請求権 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の六第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条

法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の二 (株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第十七条の六第二項の規定において同条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十三条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の三 (相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第二十一条第一項の規定において相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十一条第一項の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二十一条第一項の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の四 (相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の五 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一法第二十八条第三項(法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。) 二法第三十条の七第三項 三法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第三項及び第七十六条第一項 四法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第三項及び第三百十二条第一項 五法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第三項 六法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項 七法第六十一条の二第三項 八法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項 九法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第三項 十法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第一項 十一法第九十三条第三項 十二法第九十六条の九の四第三項(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。) 十三法第百八十四条において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項 十四法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項 十五法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項 十六法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の六 (電磁的方法による通知の承諾等)

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項 二法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項 三法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項 四法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項 五法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第六十八条第三項 六法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項 七法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項 八法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項 九法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項 十法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第二項 十一法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項 十二法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項 十三法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項

前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の七 (設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の八 (相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第四条の九 (基準日を定めることができない権利)

法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一剰余金の分配を受ける権利 二残余財産の分配を受ける権利

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条 (特定相互会社)

法第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の二 (特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の三 (社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十八条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の四 (特定相互会社の提案権に係る人数)

法第三十九条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の一に相当する数又は五十名のうちいずれか少ない数とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の五 (相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十一条第二項の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の六 (議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十四条の二第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第三百十条第六項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の七 (総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十五条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の八 (総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十七条第三項の規定において同条第一項及び第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の九 (相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十九条第二項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第五条の十 (総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の五に相当する数又は二百五十名のうちいずれか少ない数とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第六条 (相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の六第二項の規定において相互会社の監査役について会社法第三百三十六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第六条の二 (相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の十一の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第七条 (相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の十七の規定において相互会社の会計参与について会社法第三百七十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第七条の二 (相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第七条の三 (相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の三十六の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第四百二十五条第一項(第二号を除く。)及び第四百二十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第七条の四 (相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第五十三条の三十七の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第八条 (連結計算書類について準用する法の規定の読替え)

法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第八条の二 (基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)

法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第八条の三 (保険金請求権等の範囲)

法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第八条の四 (基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十条の二第四項の規定において法第六十条第一項の基金の募集について会社法第二百九条第一項第一号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第九条 (相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第九条の二 (相互会社の社債発行に関する法令の適用)

法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)とし、法第六十一条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第二編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。この場合において、企業担保法第四条第一項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第九条の三 (相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十三条の二の規定において相互会社の解散の命令について会社法第八百二十四条第一項第三号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第四十四条第二項第二号を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十条の二 (相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条 (保険金請求権等の範囲)

法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の二 (組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第七十一条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第七百七十七条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の三 (保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)

法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の四 (保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第一項並びに第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第三項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第三百十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第七十四条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の五 (組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)

法第七十八条第三項の規定において同条第一項の募集について法第三十条並びに第三十条の三第一項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の六 (株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十一条の七 (組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

法第八十四条の二第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第八十四条の二第四項の規定において法第七十八条第一項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第八百四十条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条 (保険金請求権等の範囲)

法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の二 (組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の二の二 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の三 (組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の四 (組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の九第五項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第八百十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第九十六条の九第五項の規定において同条第一項第九号の株式会社について会社法第三百九条第二項(各号を除く。)、第八百六条第三項、第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の五 (組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)

法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第九十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の六 (相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第九十六条の十四第六項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十六条及び第七十八条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の七 (相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)

法第九十六条の十五の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第八十二条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十二条の八 (組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条 (社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

法第九十九条第六項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第二編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。 一地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 二担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第三条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。 三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定の適用については、相互会社を同法第三十七条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の二 (保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)

法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の三 (営業保証金に代わる契約の内容)

保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の四 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の五 (営業保証金の取戻し)

保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 一保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗をいう。第四十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合 二次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合イ法第百三十三条又は第百三十四条の規定により法第三条第一項の免許が取り消された場合ロ法第二百五条又は第二百六条の規定により法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合ハ法第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合ニ法第二百三十六条の規定により法第二百十九条第一項の免許がその効力を失った場合ホ法第二百七十三条の規定により法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失った場合

保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の五の二 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第十三条の七において同じ。)又は使用人 二当該委託者の子法人等 三当該委託者を子法人等とする親法人等 四当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。) 五当該委託者の関連法人等 六当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七当該委託者の特定個人株主等 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一当該受託者の役員又は使用人 二当該受託者の子法人等 三当該受託者を子法人等とする親法人等 四当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。) 五当該受託者の関連法人等 六当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七当該受託者の特定個人株主等 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

第一項及び第二項に規定する「特定個人株主等」とは、その総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。

第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の五の三 (情報通信の技術を利用した提供)

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第十三条の五の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の五の四 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の五の五 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの 二顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十四条の五第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の六 (生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第九十九条第八項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第二十四条の二の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の七 (保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人 二保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等 三保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等(第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。) 四保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。) 五保険金信託業務を行う生命保険会社等の関連法人等(第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。) 六保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七保険金信託業務を行う生命保険会社等の特定個人株主等(第十三条の五の二第五項に規定する特定個人株主等をいう。) 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、保険金信託業務を行う生命保険会社等を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。

第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十三条の八 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該保険会社の親法人等 二当該保険会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。) 三当該保険会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第三十七条の九第一項第四号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一外国保険会社等 二少額短期保険業者 三長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。第三十九条第二号において同じ。) 四株式会社商工組合中央金庫 五信用金庫連合会 六労働金庫連合会 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会 九共済水産業協同組合連合会 十金融商品取引法第六十三条第五項(適格機関投資家等特例業務)に規定する特例業務届出者 十一金融商品取引法第六十三条の九第四項(海外投資家等特例業務の届出等)に規定する海外投資家等特例業務届出者 十二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) 十三外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)イ保険業ロ銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業ハ金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

法第百条の二の二第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該保険会社の子法人等 二当該保険会社の関連法人等

法第百条の二の二第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十四条 (保険会社の特定関係者)

法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一当該保険会社の子会社 二当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主 三当該保険会社を子会社とする保険持株会社 四前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第一号に掲げる者を除く。) 五当該保険会社の子法人等(第一号に掲げる者を除く。) 六当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 七当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。) 八当該保険会社の関連法人等 九当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 十当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)イ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十五条 (移転の対象から除かれる保険契約)

法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 一法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。) 二公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十五条の二 (相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)

法第百五十二条第二項の規定において相互会社について同条第一項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第六号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十六条 (解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 一保険契約者が社員である保険契約 二前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるものイ法第百五十三条第一項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)ロ申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十六条の二 (相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)

法第百五十八条の規定において相互会社について会社法第九百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百五十八条の規定において相互会社について商業登記法第七十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)

法第百六十四条第三項の規定において同条第一項の吸収合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の二 (株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条第六項の規定において同条第一項の新設合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条第六項の規定において新設合併消滅相互会社について法第百六十二条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の三 (消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第百六十五条の五第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の四 (消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第百六十五条の六第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の五 (消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の六 (保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の七 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)

法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の四第一項、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の五第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百九十七条第五項及び第八項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の八 (保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の九 (新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十 (消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の十七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十一 (保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十二 (吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十三 (保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十四 (新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の二十二第三項の規定において新設合併設立相互会社について法第百六十五条の二十一第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十五 (保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の二十四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十六 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十条第三項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十七 (相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十八 (保険金請求権等の範囲)

法第百七十三条の四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十七条の十九 (各別の催告をすることを要しない債権者)

法第百七十三条の四第十二項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第百七十三条の四第二項の知れている債権者以外の者とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条 (内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の二 (清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の五第四項の規定において同条第一項の清算人について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の三 (清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百八十条の九第五項の規定において民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第三百五十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の四 (清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十四第九項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第三百六十四条及び第三百六十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の五 (清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十五の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第三百六十六条、第三百六十八条、第三百六十九条第一項から第三項まで及び第五項、第三百七十条、第三百七十一条第四項及び第六項並びに第三百七十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の六 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十七の規定において清算相互会社について会社法第四百九十六条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の七 (相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)

法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第七十三条第二項及び第三項、第七十四条第一項並びに第七十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十八条の八 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条、第五百二十二条第二項、第五百三十六条第三項、第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第十九条 (日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 一再保険契約 二国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約 三商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約 四その他内閣府令で定める保険契約

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十条 (条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十一条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)

法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条第一項(第二号から第十五号までに係る部分に限る。)及び第三項から第九項まで、第九十九条、第百五条の二、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十二条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)

法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第百九十五条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。

条件付免許外国生命保険会社等に係る法第百九十九条において準用する法第百十条第一項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。

条件付免許外国生命保険会社等に係る法第二百三条の規定の適用については、同条中「第百八十七条第三項第二号から第四号まで」とあるのは、「第百八十七条第三項第二号」とする。

条件付免許外国生命保険会社等が法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第二百七条において準用する法第百二十三条から第百二十五条までの規定の適用については、法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項中「第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十四条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第一号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号に掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十五条中「又は第四号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十三条 (免許申請手続等の特例)

法第百八十八条第一項に規定する場合における法第百八十五条第一項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第百八十七条第一項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。

条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第百八十七条第三項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる書類」とする。

条件付免許の申請があった場合における法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる基準」と、同項第三号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号」とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十四条 (外国保険会社等の供託金の額)

法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十五条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

外国保険会社等は、法第百九十条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一法第百九十条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。 二一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十六条 (権利の実行の手続)

法第百九十条第六項の権利(以下この条から第二十八条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第百九十条第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る外国保険会社等(当該外国保険会社等が法第百九十条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知しなければならない。

配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十七条 (供託金の取戻し)

法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十八条 (供託金に代わる有価証券の換価)

金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十八条の二 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該外国保険会社等の親法人等 二当該外国保険会社等の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。) 三当該外国保険会社等の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。) 四当該外国保険会社等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号(第四号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる者とする。

法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該外国保険会社等の子法人等 二当該外国保険会社等の関連法人等

法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十九条 (外国保険会社等の特殊関係者)

法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一当該外国保険会社等の子法人等 二当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等 三前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号に掲げる者を除く。) 四当該外国保険会社等の関連法人等 五第二号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第二十九条の二 (外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第三十条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)

法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。) 二公告の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第三十条の二 (外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)

法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。)、第二項(第七号を除く。)、第三項及び第四項、第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項並びに第九百三十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第九百十五条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第三十条の三 (外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項、第四十四条第二項第二号、第百二十八条、第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

320 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗