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都道府県<span>農業</span>会議又は全国<span>農業</span>会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県<span>農業</span>会議及び全国<span>農業</span>会議所を一般社団法人とみなして、新<span>農業</span>委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。
(都道府県<span>農業</span>会議の一般社団法人への組織変更)