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農業昭和二十六年法律第八十八号略称: 農業委員会法現行

農業委員会等に関する法律

公布日
1951/03/31
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
176

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (この法律の目的)

この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (交付金等)

国は、農業委員会の第六条第一項及び第二項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「農地面積」という。)を基礎とし、農地等(農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

都道府県知事は、第一項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。

国は、第四十二条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務(第四十三条第一項第七号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。

前項に定めるもののほか、国は、毎年度予算の範囲内において、第四十二条第一項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務に要する経費の一部を補助することができる。

第二章 農業委員会
第三条 (設置)

市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。

その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。

前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。

前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。

その区域内の農地面積(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)の区域内の農地面積(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。

市町村長は、第二項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第三項又は第四項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

第二章 農業委員会
第四条 (組織)

農業委員会は、委員をもつて組織する。

委員は、非常勤とする。

第二章 農業委員会
第五条 (会長)

農業委員会に会長を置く。

会長は、委員が互選した者をもつて充てる。

会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

会長は、非常勤とする。

会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

第二章 農業委員会
第六条 (所掌事務)

農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。 一農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)によりその権限に属させられた事項 二土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項 三前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。

農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。 一法人化その他農業経営の合理化に関する事項 二農業一般に関する調査及び情報の提供

前二項の規定は、第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。

第二章 農業委員会
第七条 (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。 一その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標 二その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。) 三第一号の目標の達成状況の評価の方法

農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。

農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 農業委員会
第八条 (委員の任命)

委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。

委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 一認定農業者である個人 二認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人

前項に定めるもののほか、市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

第二章 農業委員会
第九条

市町村長は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第十九条第一項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

市町村長は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

第二章 農業委員会
第十条 (委員の任期)

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

委員は、再任されることができる。

第二章 農業委員会
第十一条 (委員の罷免)

市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

第二章 農業委員会
第十二条 (委員の失職)

委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

第二章 農業委員会
第十三条 (委員等の辞任)

委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。

第二章 農業委員会
第十四条 (委員の秘密保持義務)

委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第二章 農業委員会
第十五条 (委員の報酬等)

市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

第二章 農業委員会
第十六条 (部会の設置及び構成)

農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。

部会は、委員が互選した者をもつて構成する。

部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第二号)に掲げる基準に従わなければならない。 一第八条第五項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。 二第八条第六項に規定する者が含まれること。

第二項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。

部会の委員の定数は、条例で定める。

部会に部会長を置く。

部会長は、部会の委員のうちから総会(第二十七条第一項に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。

部会長に事故があり、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。

農業委員会は、その所掌事務を遂行するにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。

第二章 農業委員会
第十七条 (農地利用最適化推進委員の委嘱)

農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。 一第三条第五項の政令で定める市町村 二農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村

農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。

推進委員は、第七条第一項の指針に従つて、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行わなければならない。

推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。

第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。

第二章 農業委員会
第十八条

推進委員は、非常勤とする。

推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

第八条第四項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

推進委員は、委員と兼ねることができない。

第二章 農業委員会
第十九条

農業委員会は、第十七条第一項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第二項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならない。

農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

農業委員会は、第十七条第一項の規定による推進委員の委嘱に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

第二章 農業委員会
第二十条 (推進委員の任期)

推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。

推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

推進委員は、再任されることができる。

第二章 農業委員会
第二十一条 (推進委員の解嘱)

農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。

推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。

第二章 農業委員会
第二十二条 (推進委員の失職)

推進委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

第二章 農業委員会
第二十三条 (推進委員の辞任)

推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。

第二章 農業委員会
第二十四条 (推進委員の秘密保持義務)

推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第二章 農業委員会
第二十五条 (推進委員の報酬等)

市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。

第二章 農業委員会
第二十六条 (職員)

農業委員会に職員を置く。

職員の定数は、条例で定める。

職員は、農業委員会が任免する。

職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。

第二章 農業委員会
第二十七条 (総会)

農業委員会の委員の会議(以下この章において「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。

会長は、現に在任する委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。

総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第三十一条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

第二章 農業委員会
第二十八条 (部会の会議及び総会と部会との関係)

第十六条第一項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。

総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。

部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。

前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項本文及び第二項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

第二章 農業委員会
第二十九条 (総会及び部会と推進委員との関係)

総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。

第二章 農業委員会
第三十条 (議決の方法)

総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。

第二章 農業委員会
第三十一条 (議事参与の制限)

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

前項の規定は、部会に準用する。

第二章 農業委員会
第三十二条 (会議の公開)

総会及び部会の会議は、公開する。

第二章 農業委員会
第三十三条 (議事録)

会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第二章 農業委員会
第三十四条 (会議の規則)

総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。

第二章 農業委員会
第三十五条 (報告、調査等)

農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第一項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。

第二章 農業委員会
第三十六条 (公簿の閲覧等)

農業委員会の委員、推進委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

第二章 農業委員会
第三十七条 (情報の公表)

農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第二章 農業委員会
第三十八条 (関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「農地等利用最適化推進施策」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

第二章 農業委員会
第三十九条 (関係庁の協力)

農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。

第二章 農業委員会
第四十条 (抗告訴訟の取扱い)

農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

第二章 農業委員会
第四十一条 (特別区等の特例)

この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。

その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

第一項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十二条 (指定)

農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。

農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。

農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十三条 (業務)

都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 一農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。 二農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 三農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。 四法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。 五認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。 六農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。 七農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。 八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。 一都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。 二前項第二号から第六号までに掲げる業務を行うこと。 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十四条 (業務規程)

農業委員会ネットワーク機構(以下「機構」という。)は、農業委員会ネットワーク業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ネットワーク業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ネットワーク業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

農林水産大臣等は、前項の認可をした業務規程が農業委員会ネットワーク業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十五条 (事業計画等)

機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十六条 (業務の休廃止)

機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十七条 (秘密保持義務)

機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十八条 (報告及び立入検査)

農林水産大臣等は、農業委員会ネットワーク業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ネットワーク業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第四十九条 (監督命令)

農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第五十条 (指定の取消し等)

農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 一農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二指定に関し不正の行為があつたとき。 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。

農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第五十一条 (農地に関する情報の利用等)

農業委員会(第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第三項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第五十二条

機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

機構は、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第五十三条 (関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

第三章 農業委員会ネットワーク機構
第五十四条 (業務への協力)

地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

第四章 雑則
第五十五条

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 罰則
第五十六条

都道府県機構の役員又は職員が、第四十三条第一項第七号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第五章 罰則
第五十七条

第十四条、第二十四条又は第四十七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第五十八条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第四十六条第一項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。 二第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五章 罰則
第五十九条

第五十二条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日及び適用区分)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十七条 (争訟に関する経過措置)

この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (適用区分)

この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第四条 (罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (適用区分)

この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第四条 (罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

第十二条 (適用区分等)

この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

第十四条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二年二月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十二条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第二条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第十五条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第五条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第百五十九条 (国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十二条 (手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条 (検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第三条 (経過措置)

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで略

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条 (適用区分等)

第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

第三条 (罰則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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