現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に<span>農業</span>委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の<span>農業</span>委員会の区域を変更することができる。
前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の<span>農業</span>委員会を廃止して、その廃止された<span>農業</span>委員会の区域につき廃止された<span>農業</span>委員会の数を超えない数の<span>農業</span>委員会を置き、又はその廃止された<span>農業</s