中小企業等協同組合法
(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中<span>農業</span>
六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中<span>農業</span>
中小企業等協同組合法施行法
(<span>農業</span>協同組合への組織変更)
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、第三条第二項の期間内に、<span>農業</span>協同組合
協同組合による金融事業に関する法律
十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ニ、ヌ又はヲに」と、同号ヲ中「、<span>農業</span>
第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(4)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、<span>農業</span>