持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則
持続性の高い<span>農業</span>生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
持続性の高い<span>農業</span>生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則
正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(<span>農業</span>
平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第二号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める金額は、当該個人が、全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から当該個人に係る同条に規定する平成十一年度の米需給
法第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十一年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する<span>農業</span>所得の金額の計算上、必要経費に算入される
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則
報告を徴し、又は立入検査をした<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
過疎地域自立促進特別措置法第二十六条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令
この省令は、<span>農業</span>経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための<span>農業</span>近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令
<span>農業</span>協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第八条第三項から第五項までの規定に基づき、<span>農業</span>協同組合法施行令第八条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
<span>農業</span>協同組合法施行令(次項において「令」という。)第六十三条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第四項の規定に基づき、<span>農業</span>協同組合法第九十四条の二第四項に規定する区分等を
<span>農業</span>協同組合法(以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合(以下「組合」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
第一条から第四条までの規定は、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分
国土交通省所管補助金等交付規則
方創生道整備推進交付金地方創生汚水処理施設整備推進交付金次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの一 地方創生道整備推進交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の二分の一以上のもの二 地方創生汚水処理施設整備推進交付金を集落排水施設(<span>農業</span>