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農業平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号略称: 農協法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令現行

農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

公布日
2000/03/23
最終改正公布
2018/05/30
施行日
2018/06/01
条数
2 条

直近の改正法: 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

条文

第一条 (施行期日)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

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