金融庁組織規則
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、<span>農業</span>協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(<span>農業</span>
投資法人登記規則
正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(<span>農業</span>
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う<span>農業</span>協同組合連合会
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、農用地区域(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内の土地であって、次のいずれかに該当す
国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地農用地(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三
種苗法施行規則
<span>農業</span>の生産性の向上のためのスマート<span>農業</span>技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び<span>農業</span>の生産性の向上のためのスマート<span>農業</span>技術の活用の促進に関する法
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。
政府資金調達事務取扱規則
四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、<span>農業</span>
銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則
持続性の高い<span>農業</span>生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第二条並びに第四条第一項、第二項第三号及び第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、持続性の高い<span>農業</span>生産方式の導入の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(持続性の高い<span>農業</span>生産方式に係る技術)