保険業法施行規則
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会
<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第二号及び第三号(事業)の事業を併せ行う<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会
自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令
法第六条第二項第一号に規定する<span>農業</span>協同組合等は、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、第一条の報告のうち次の各号に掲げる別紙様式により作成するものは、当該各号に掲げる附則別紙様式により作成することができるものとする。
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
農林中央金庫と信用<span>農業</span>協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第三条、第四条及び第六条の規定に基づき、農林中央金庫と信用<span>農業</span>協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条
自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令
前二条の規定は、<span>農業</span>協同組合等に準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「<span>農業</span>協同組合等」と、「第二十八条の三第一項」とあるのは「第二十八条の三第二項において準用する同条第一項」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と、「保険期間」