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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全平成五年総理府令第九号略称: 種の保存法施行規則

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則

法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行うこと。<span>農業</span>

送水管を農地に埋設すること。社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。<span>農業</span>

産業通則平成五年大蔵省令第十号略称: 協金法施行規則

協同組合による金融事業に関する法律施行規則

<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(6)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは<span>農業</span>協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第

より信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合<span>農業</span>

金融・保険平成五年大蔵省令第十四号略称: 証取法定義に関する内閣府令,定義府令

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令

この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行ってい

第一条の規定による改正後の<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新<span>農業</span>協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業