農業平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨貯金等に係る特定貯金等契約について、この命令の施行の際現に顧客から外貨貯金等書面(旧<span>農業</span>協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第七条第一項において同じ。)の交付について旧<span>
新<span>農業</span>協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第二項第二号(新<span>農業</span>協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例
水産業平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
が三億円以上になると見込まれること。有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利法第十一条の十一に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、<span>農業</span>
次に掲げる業務(次項第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介銀行の業務信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次項第一号の二ハ、第五