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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十号

銀行法施行規則

前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連

この府令は、<span>農業</span>協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十三号略称: 長銀法施行規則

長期信用銀行法施行規則

<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第二十五条の二十二第二項を除き、以下同じ。)若しくは<span>農業</span>協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法

長期信用銀行等次に掲げる者長期信用銀行又は銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは<span>農業</span>協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第

法第八十七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十六号略称: 兼営法施行規則

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、<span>農業</span>

電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、信託業法、<span>農業</span>協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式

都市計画昭和五十七年建設省令第十六号

土地区画整理士技術検定規則

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第六十二条の二第一号から第三号までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(<span>農業</span>土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。