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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和四十七年文部省令第二十八号

沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令

沖縄特別措置令第十六条第一項の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。学年一学級の生徒の数全日制の課程定時制の課程普通科等の学科家庭に関する学科(家政に係るものを除く。)<span>農業</span>、水産及び工業に関する学科並びに厚生に関する専門教

この表における次に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。(次項の表の場合も同様とする。)普通科等の学科<span>農業</span>、水産、工業及び家庭に関する学科(家政に係るものを除く。)並びに厚生に関する専門教育を主とする学科(衛生看護に係るものに限る。)以外の学科

労働昭和四十七年労働省令第三十二号略称: 安衛則

労働安全衛生規則

育等に関する知識ホ 関係法令地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習一 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は<span>農業</span>

農業昭和四十七年農林省令第三十号

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令

(<span>農業</span>協同組合法関係)

沖縄の<span>農業</span>協同組合法施行規則(千九百七十一年規則第百四十四号)第二十三条の規定により行政主席が行なう資格試験に合格した者は、<span>農業</span>協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第五十号)に規定する資格試験に合格した者とみなす。

環境保全昭和四十八年総理府令第六十二号

自然環境保全法施行規則

するための施設地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設<span>農業</span>

の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為<span>農業</span>

労働昭和四十八年労働省令第三号略称: コンサルタント則

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

ついて筆記試験を免除する。資格を有する者試験の区分科目技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第二次試験に合格したもの機械機械安全技術士試験合格者で、電気電子部門に係る第二次試験に合格したもの電気電気安全技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は<span>農業</span>

旧第二次試験のうち<span>農業</span>部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択したもの新第二次試験のうち<span>農業</span>部門に係るものに合格した者であって、選択科目として<span>農業</span>・食品を選択したもの

金融・保険昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

農水産業協同組合貯金保険法施行規則

農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第百七条第二項第一号、<span>農業</span>協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第百九十一条第二項及び水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第百九十四条第二項の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当

繰延税金負債(農林中央金庫法施行規則第百十一条第一項に規定する別紙様式第八号若しくは別紙様式第九号、<span>農業</span>協同組合法施行規則第二百二条第三項に規定する別紙様式第六号(一)若しくは別紙様式第七号(一)又は水産業協同組合法施行規則第百二十一条に規定する別紙様式第二号(一)若しくは別紙様式第四号(一)