労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則
職業能力開発促進法施行規則
この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、<span>農業</span>機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による粉末冶金科、複写機組立て科、<span
この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、<span>農業</span>機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
統計昭和四十四年農林省令第三十九号
農林業センサス規則
農林業センサスは、<span>農業</span>及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。
この省令で「<span>農業</span>」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。