小規模企業共済法施行規則
申込者が会社、企業組合、協業組合又は<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
昭和四十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び同年十二月三十一日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)附録第二の<span>農業</span>パリテイ指数について
令附録第二のIt-1に係る<span>農業</span>パリテイ指数は、昭和四十六年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九条の規定にかかわらず、P0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P0Q0、P2′Q2′、P3′Q3′及びP4′Q4′をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規定するP0、P2、P2′、P
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則
法第七条第四号の農林水産省令で定める当該地域内生産生乳(同条第二号の当該地域内生産生乳をいう。以下同じ。)の生産者は、当該地域内生産生乳の生産者であつて<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十二条第一項各号に掲げるもの以外のものとする。
特別支援学校の高等部の学科を定める省令
教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科一 家庭に関する学科二 音楽に関する学科三 理療に関する学科四 理学療法に関する学科聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科一 <span>農業</span>
農業信用保証保険法施行規則
<span>農業</span>信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条の二第二項、第十一条、第六十七条、第六十九条及び第七十五条の規定に基づき、<span>農業</span>信用保証保険法施行規則を次のように定める。
<span>農業</span>信用保証保険法(以下「法」という。)第九条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。