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教育昭和四十一年文部省令第二号廃止・失効: Repeal

特別支援学校の高等部の学科を定める省令

公布日
1966/02/21
最終改正公布
2021/09/24
施行日
2022/04/01
条数
3

直近の改正法: 特別支援学校設置基準

条文

第一条

特別支援学校の高等部の学科は、普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。

第二条

特別支援学校の高等部の普通教育を主とする学科は、普通科とする。

特別支援学校の高等部の専門教育を主とする学科は、次の表に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。

第一条 (施行期日)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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