近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第六条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、<span>農業</span>用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
法人税法施行規則
申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)又は<span>農業</span>協同組合連合会(同号に規定する<span>農業</span>協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称
令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は<span>農業</span>協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
又は書換え型のものに限る。)製造設備六 プリント配線基板製造設備六 フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備五 その他の設備八21電気機械器具製造業用設備 七22情報通信機械器具製造業用設備 八23輸送用機械器具製造業用設備 九24その他の製造業用設備 九25<span>農業</span>
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第六条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、<span>農業</span>用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。
農林水産技術会議事務局組織規則
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号及び第六号(第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関すること。
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
てん菜の生産者<span>農業</span>の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項に規定する対象<span>農業</span>者(以下「対象<span>農業</span>者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。
さとうきびの生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。<span>農業</span>経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定<span>農業</span>者、同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者又は同法第二十三条第四項に規定