農業昭和二十八年農林省令第六十五号
農業機械化促進法施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の<span>農業</span>機械化促進法施行規則別記様式第十号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の<span>農業</span>機械化促進法施行規則別記様式第十号によるものとみなす。
地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号
地方税法施行規則
政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁
政令第七条の十五の十二第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う<span>農業</span>協同組