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農業昭和二十八年農林省令第六十五号廃止・失効: Repeal

農業機械化促進法施行規則

公布日
1953/11/20
最終改正公布
2017/07/28
施行日
2018/04/01
条数
16

直近の改正法: 農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令

条文

第一条 (検査依頼書の様式及び添附書類)

農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号。以下「法」という。)第八条第一項の検査依頼書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

法第六条第二項の型式検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、検査依頼書を提出する場合には、これに、当該依頼に係る型式の農機具の仕様書及び図面を添附しなければならない。

第二条 (型式検査の通知)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「機構」という。)は、検査依頼書を受理したときは、型式検査を行う時期及び場所、提出すべき農機具数並びに当該農機具を搬入すべき時期及び場所を当該依頼者に通知しなければならない。

第三条 (検査合格証の様式)

法第八条の二第一項の検査合格証の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

第四条 (不服の申出)

法第八条の二第三項の書面には、次に掲げる事項を記載し、不服申出人が押印しなければならない。ただし、不服申出人が氏名又は代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 一不服申出人の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所 二不服申出に係る型式検査の依頼者の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所 三不服申出に係る農機具の種類及び型式名 四不服申出に係る検査成績の通知を受けた年月日 五不服申出の趣旨及び理由 六不服申出の年月日

第五条 (検査合格証票の様式)

法第九条第一項の検査合格証票の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

第六条 (営業譲渡等の承認の申請)

法第九条第一項の承認の申請は、別記様式第四号による申請書を提出してしなければならない。

第七条 (名称等の変更の届出及び書換交付の請求)

法第十条の二第一項の規定による届出及び請求は、同項の変更の日の翌日から起算して十五日以内(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者にあつては、三十日以内)に、別記様式第五号による請求書を提出してしなければならない。

法第十条の二第二項の規定による届出又は請求は、別記様式第六号による届出書又は別記様式第七号による請求書を提出してしなければならない。

法第十条の二第三項の規定による届出及び請求は、法第九条第一項の一般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の一部を承継した法人にあつては別記様式第八号、同項の農林水産大臣の承認を受けた者にあつては別記様式第八号の二による請求書を提出してしなければならない。

第八条 (形状等の変更の届出)

法第九条第一項の規定により検査合格証票を付することができる者は、当該検査合格証票を付することができる型式の農機具の形状、寸法、構造、装備、材料又は製造方法に軽微な変更を加えたときは、十五日以内(本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、三十日以内)に、別記様式第九号による届出書に、その変更の内容を明らかにする資料を添えて、これを機構に提出しなければならない。

機構は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

第九条 (身分を示す証票)

法第十一条第三項の身分を示す証票は、別記様式第十号によるものとする。

第十条 (旅費の額の計算の細目)

農業機械化促進法施行令(昭和四十年政令第二百九号。以下「令」という。)第四条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一検査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二検査を実施する日数については、三日とすること。 三旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 四農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。

第十一条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

令第五条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第十三条第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第十二条 (権限の委任)

法第十一条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限は、法第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(本邦内に住所又は居所を有するものに限る。)の事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農業機械化促進法施行規則別記様式第十号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農業機械化促進法施行規則別記様式第十号によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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