農業昭和二十七年農林省令第七十九号
農地法施行規則
この省令は、<span>農業</span>の構造改革を推進するための<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
この省令は、<span>農業</span>の構造改革を推進するための<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
統計昭和二十八年通商産業省令第十号
経済産業省生産動態統計調査規則
動車用を除く。)エスカレータ機械式駐車装置自動立体倉庫装置産業用ロボット従事者五十名以上のもの機械器具月報(その八)動力伝導装置固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。)歯車(粉末や金製品を除く。)スチールチェーン従事者五十名以上のもの機械器具月報(その九)<span>農業</span>
農業昭和二十八年農林省令第六十五号
農業機械化促進法施行規則
<span>農業</span>機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第六条、第十条及び第十六条の規定に基き、<span>農業</span>機械化促進法施行規則を次のように定める。
<span>農業</span>機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号。以下「法」という。)第八条第一項の検査依頼書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。