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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成二十六年政令第九十九号略称: 国家戦略特区法施行令

国家戦略特別区域法施行令

<span>農業</span>支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。

国家戦略特別区域<span>農業</span>支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

環境保全平成二十六年政令第百七十二号略称: 雨水利用推進法第二条第二項の法人を定める政令

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人<span>農業</span>

農業平成二十六年政令第三百四十七号

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令

内閣は、<span>農業</span>の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>農業</span>の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。

社会保険平成二十六年政令第三百五十三号

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、独立行政法人<span>農業</span>

外事平成二十七年政令第三百五十六号略称: 国際テロリスト財産凍結法施行令

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は<span>農業</span>協同組合法(

民事平成二十七年政令第三百七十三号略称: 消費者裁判手続特例法施行令,集団訴訟法施行令,消費者訴訟法施行令

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

農業平成二十八年政令第二十八号

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令

内閣は、<span>農業</span>協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十六条第一項(同法附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>農業</span>協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会(以下この項及び次項において「存続都道府県中央会」という。)が改正法附則第十三条第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第十五条第一項に規

行政組織平成二十八年政令第八十六号

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の役員一人