P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
環境保全平成二十六年政令第百七十二号略称: 雨水利用推進法第二条第二項の法人を定める政令現行

雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

公布日
2014/04/25
最終改正公布
2025/11/28
施行日
2026/04/01
条数
3

直近の改正法: 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗