環境保全平成二十六年政令第百七十二号略称: 雨水利用推進法第二条第二項の法人を定める政令現行
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令
- 公布日
- 2014/04/25
- 最終改正公布
- 2025/11/28
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。