農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に都道府県が行っている改正法第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「旧農業改良資金助成法」という。)第三条に規定する事業(改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に都…
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第三十四条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、特別会計が廃止されるまでの間は、その経理をなお従前の例により当該特別会計において併せて行うことができる。
口蹄疫対策特別措置法施行令
(農業者年金の保険料の免除等の特例)
独立行政法人農業者年金基金は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難で…
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
農業協同組合法
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
(関係農業委員会等の意見の聴取)
都道府県知事等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第七項後段(法第六条第四項及び第七条第五項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようと…
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成二十四年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第四十条の七の規定の適用については、同条第二十九項中「同項の」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法…
法第四十条の三第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十二条の四の規定の適用については、同条第三項中「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十四第一項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。